日本ビールスタッフの「気まぐれコラム」ビールがあればいつでも幸せ 日本ビールスタッフの「気まぐれコラム」ビールがあればいつでも幸せ

なぜビールなのに「発泡酒」って書いてあるの?
【ビールの定義の話】

お気に入りの輸入ビールを飲んでいるとき、ボトルの裏ラベルに「発泡酒」の文字を見つけて「えっ?」と思ったことはありませんか? おいしくビールを飲んでいると思ったら、なんとそれが発泡酒だったのですから、驚くのも無理はありません。

実はこれ、日本の法律で定められたビールの定義が、海外のものと違うことが原因なのです。日本の酒税法第3条第12号では、ビールを次のように定義しています。

次に掲げる酒類でアルコール分が二十度未満のものをいう。

 麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの

 麦芽、ホップ、水及び麦その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもの(その原料中麦芽の重量がホップ及び水以外の原料の重量の合計の百分の五十以上のものであり、かつ、その原料中政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の百分の五を超えないものに限る。)

 イ又はロに掲げる酒類にホップ又は政令で定める物品を加えて発酵させたもの(その原料中麦芽の重量がホップ及び水以外の原料の重量の合計の百分の五十以上のものであり、かつ、その原料中政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の百分の五を超えないものに限る。)

その他の政令で定める物品とは、いわゆる副原料のことで、麦、米、とうもろこし、こうりやん、ばれいしよ、でんぷん、糖類などがそれにあたります。さらに2018年の酒税法改正で、これまで使用できなかった果実、果汁、香辛料などの副原料も、麦芽の重量の5%の範囲内であれば使用できるようになりました。

ちょっとややこしい話になってしまいましたが、簡単に言えば、麦芽比率が50%以上、副原料は決められたものを規定量だけ使用するなら「ビール」、この定義から外れてしまったものは「発泡酒」となるのです。

ですから、原料に小麦麦芽やコリアンダー、オレンジピールなどを使っている「ホワイト」、果実と一緒に熟成させる「ランビック」などは、日本の法律上は「発泡酒」になってしまうのです。

ただし表示が「発泡酒」でも、麦芽比率が50%以上であれば、酒税はビールと同じで高くなっています。麦芽比率を50%未満に抑えた酒税の安い「節税型発泡酒」とはちょっと違うことも、頭に入れておいてください。

とはいえ「ホワイト」や「ランビック」は、生産国ではれっきとしたビールなので「え、発泡酒?」などと色眼鏡で見ることなく、おいしく味わってください。